喜多町接骨院

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慰謝料は
通院につき1日4,200円が支払われます。
 
慰謝料
@慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、通院につき1日4,200円が支払われます。

A慰謝料の対象になる日数は、「被害者の傷害の状態」と「実治療日数」「治療期間」によって決定されます。

1.治療期間
治療開始日から治療終了日までの日数

2.実治療日数
実際に治療を行った日数

「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。

(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院やマッサージ院では、実治療日数のみしか算定されません。)


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