喜多町接骨院

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治療費や交通費等費用がかかって
なかなか治療ができずにいる方も、
保障がありますので、ご安心ください。
 
治療費について
交通費について
休業損害
治療費について
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交通事故による治療のほとんどのケースでは、相手が加入している自賠責保険を利用して治療を行います。

治療費は、当院が後日、保険会社に直接請求しますので、窓口での支払いは"0円"になります。

その為、むち打ち症などへの高度な専門治療(自由診療)も、費用を気にすることなく治療に専念して頂くことが可能です。

応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料・処置料等、通院費、転院費、入院費etc...

接骨院での治療もここに含まれます。
 
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交通費について
領収書などは大切に保管してください。

@バス、電車代(その他の公共交通機関)
治療実日数×往復運賃で計算されます。

A自家用車、バイクの場合は治療実日数×距離で計算したガゾリン代が支給されます。

B症状によりタクシー利用の必要性がある場合は、保険会社の承諾を得て毎回領収書を頂き請求して支給されます。
 
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休業損害
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。

また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

@給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。

事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表印)

Aパート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)

B事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

C家事従業者(主婦)
事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

 
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